目次
1.参考とした沼津市HP
(1)URL
(2)その他
上記HPを2026年3月30日に確認して本稿を作成している。
上記HPの最終更新日時は「2021年1月6日」となっている。
2.世帯連記式(原則的に発行されるもの)
(1)内容
各項目(住所、氏名、続柄、本籍、筆頭者など)は「最新の情報のみ」が記載される。
住所履歴は、一つ前の住所のみが掲載される。
転出や死亡などで消除となった者は、世帯連記式の住民票の写しには記載されない。
後述の「個人票」による発行となる。
(2)留意点
住所履歴は、一つ前の住所のみが掲載される。
そして「土地名称・地番変更」による変更は、いわゆる「住所変更」には該当せず、「現住所(あるいは本籍)」の修正として記録されている。
したがって、住所履歴としては記載されない。
3.個人票
(1)内容
各項目(住所、氏名、続柄、本籍、筆頭者など)は、最新の情報と変更履歴(令和3年1月4日以降に記載された変更履歴)が記載される。
発行窓口の方は「コヒョウ」と呼んでいる(気がする。)。
(2)留意点
原則的に「連記式」で発行されるため、個人票での発行を希望する場合には、窓口にてその旨を申出る必要がある。
証明書コンビニ交付サービスでは、個人票の発行は請求できない。
記載される変更履歴は「令和3年1月4日以降に記載されたもの」となっている。
それ以前の変更履歴を確認したい場合には「改製原住民票の写し」を請求する必要がある。
4.各市町における住民票等の様式変更
(1)地方公共団体情報システムの標準化
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)の施行に伴い、各市町において、順次、住民票の写しの様式が「国が定めた様式」に切り替わっている。
これにより「連記式」においては、「前住所」の欄がなくなり、「転入前住所」「異動前住所」が記載されるようになった。
この「転入前住所」とは、下記の浜松市の例によれば、つぎのとおりである。
下記のいずれか新しいもの
・令和7年以前に浜松市に転入する届出をしたときのそれまでの住所(浜松市外の住所)
・令和8年以降に浜松市に転入又は区を越えて転居をする届出をしたときのそれまでの住所
(浜松市に転入した場合は浜松市外の住所)
(浜松市内で区を越えて転居した場合は浜松市の他区の住所)
「異動前住所」とは、同じく浜松市の例によれば、つぎのとおりである。
令和8年以降に区内で転居する届出をしたときの直前の住所(同じ区の中の住所)
そのため、「令和8年以降に区内で転居した場合の『転居前住所』」や、「令和7年以前に浜松市内で転居した場合の『転居前住所』」は転入前住所には記載されない。
「令和8年以降に区内で転居した場合の『転居前住所』」は「異動前住所」に記載される。
(2)まとめ
これまでの「前住所」が記載されない。
パターンごとに、「個人票」であったり「改製原」を選択して取得しなければならなくなった。
