目次
0.日本公証人連合会のHP
1.民法改正
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第四百六十五条の六
事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。
2 前項の公正証書を作成するには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 保証人になろうとする者が、次のイ又はロに掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項を公証人に口授すること。
イ 保証契約(ロに掲げるものを除く。) 主たる債務の債権者及び債務者、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものの定めの有無及びその内容並びに主たる債務者がその債務を履行しないときには、その債務の全額について履行する意思(保証人になろうとする者が主たる債務者と連帯して債務を負担しようとするものである場合には、債権者が主たる債務者に対して催告をしたかどうか、主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか、又は他に保証人があるかどうかにかかわらず、その全額について履行する意思)を有していること。
ロ 根保証契約 主たる債務の債権者及び債務者、主たる債務の範囲、根保証契約における極度額、元本確定期日の定めの有無及びその内容並びに主たる債務者がその債務を履行しないときには、極度額の限度において元本確定期日又は第四百六十五条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事由その他の元本を確定すべき事由が生ずる時までに生ずべき主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものの全額について履行する意思(保証人になろうとする者が主たる債務者と連帯して債務を負担しようとするものである場合には、債権者が主たる債務者に対して催告をしたかどうか、主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか、又は他に保証人があるかどうかにかかわらず、その全額について履行する意思)を有していること。
二 公証人が、保証人になろうとする者の口述を筆記し、これを保証人になろうとする者に読み聞かせ、又は閲覧させること。
三 保証人になろうとする者が、筆記の正確なことを承認した後、署名し、印を押すこと。ただし、保証人になろうとする者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
四 公証人が、その証書は前三号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
3 前二項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。
(省略)
第四百六十五条の八
第四百六十五条の六第一項及び第二項並びに前条の規定は、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約について準用する。主たる債務の範囲にその求償権に係る債務が含まれる根保証契約も、同様とする。
2 前項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。
第四百六十五条の九
前三条の規定は、保証人になろうとする者が次に掲げる者である保証契約については、適用しない。
一 主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者
二 主たる債務者が法人である場合の次に掲げる者
イ 主たる債務者の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除く。以下この号において同じ。)の過半数を有する者
ロ 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
ハ 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社及び当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
ニ 株式会社以外の法人が主たる債務者である場合におけるイ、ロ又はハに掲げる者に準ずる者
三 主たる債務者(法人であるものを除く。以下この号において同じ。)と共同して事業を行う者又は主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者
2.事業のために負担した貸金
アパートローンもこれに該当するとされる(一問一答P.147)。また、ローン債務者の推定法定相続人は「共同事業者」にはあたらないとされる(出典未確認)。
3.(理事、取締役、執行役又は)これらに準ずる者
形式的な基準で範囲を画する趣旨なので、「準ずる者」を実質的に考える余地はなく、取締役等に類似した地位についているケースを念頭に置いている。
従い、株式会社において、取締役でない「会長」とか「相談役」とかは、実質的な支配力を有しているとしても、準じる者には該当しない。
小規模法人事業者では、こうした観点から、取締役の追加が多くなるかもしれない。
4.主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者
一蓮托生ということだろうか。
まず、「主たる債務者が法人である場合」には、適用されない条文であることに留意。くわえて、どうしてかはわからないが「配偶者」のみが適用外となるもので、その他の親族や内縁の妻(あるいは夫)は含まれない。
「事業に現に従事している」というのは、税務会計書類の上で形式的に従業員として扱われているだけでは足りないとされる。
5.公証人実務について(法務省)
法務省:民法の一部を改正する法律(債権法改正)の施行に伴う公証事務の取扱いについて
(1)公正証書の性質
上記通達より抜粋(以下同じ)
保証意思宣明公正証書は,保証契約の締結という法律行為そのものについて作成されるものではなく,その準備的行為として作成されるものであるため,法律行為に関する公正証書そのものではない。しかし,その作成がその後に締結される保証契約の有効要件となっているため,法律行為に関する公正証書に準ずるものとして扱うのが相当である。
(・・・)そのため,保証意思宣明公正証書は,保証予定者が口授したという事実を公証人が五感の作用により認識した結果としてそのまま記載すれば足りるものではなく,公証人は,保証予定者が真に保証のリスクを十分に理解した上でその保証契約を締結し,保証債務を履行する意思を有していることを確認することができなければ,作成を拒絶しなければならない。
(2)保証意思を確認する際の留意事項
法は,保証予定者本人が口授すべき旨を定めており,保証意思宣明公正証書の作成に当たって口授すべき事項を代理人が口授することはできない
(・・・)
保証予定者が成年被後見人その他の制限行為能力者である場合であっても,必要事項を口授して保証意思を表示するのは保証人本人でなければならず,後見人等の法定代理人が本人に代わって必要事項を口授することはできない。
(・・・)
保証意思を確認する際には,この情報【主債務者の財産及び収支の状況等に関する情報】提供義務に基づく情報提供の有無及び提供された情報の内容を確認し,保証予定者がその情報も踏まえて保証人になろうとしているかどうかを見極めなければならない。
(3)第三者の立会い
公証人が保証予定者から口授を受ける際には,介助者を同席させる必要があるなどの合理的な理由がある場合を除き,第三者を立ち会わせるべきではなく,特に,債権者や主債務者(これらが法人その他の団体である場合の従業員等の関係者を含む。)は,立ち会わせないものとする。
(4)主債務者の財産状況等の情報提供に関する事項
保証予定者が主債務者から書面で情報の提供を受けていた場合には,公証人は,保証予定者からその書面の写しの提供を受け,附属書類として連綴する。また,保証予定者が主債務者から口頭で情報の提供を受けた場合には,公証人は,その内容を保証予定者から確認した上でその要領を録取した書面を作成し,同書面を附属書類として連綴する
(5)執行認諾文言
保証意思宣明公正証書には,債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述(執行認諾文言)を付することはできない。
(6)保証意思宣明公正証書の作成手数料
手数料の額は,保証予定者による保証意思の表示1件につき1万1,000円