仮登記申請の際の「登記の目的」の表記について

1.仮登記の整理

(1)条文

参照条文

不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)

(仮登記)
第百五条 
仮登記は、次に掲げる場合にすることができる。
一 第三条各号に掲げる権利について保存等があった場合において、当該保存等に係る登記の申請をするために登記所に対し提供しなければならない情報であって、第二十五条第九号の申請情報と併せて提供しなければならないものとされているもののうち法務省令で定めるものを提供することができないとき。
二 第三条各号に掲げる権利の設定、移転、変更又は消滅に関して請求権(始期付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見込まれるものを含む。)を保全しようとするとき。

(登記することができる権利等)
第三条 
登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同じ。)についてする。
一 所有権
二 地上権
三 永小作権
四 地役権
五 先取特権
六 質権
七 抵当権
八 賃借権
九 配偶者居住権
十 採石権(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)に規定する採石権をいう。第五十条、第七十条第二項及び第八十二条において同じ。)

(2)整理

1号仮登記、2号仮登記、始期付き仮登記、条件付き仮登記という4種類がある。

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2.登記の目的について

(1)原則的な考え方

後日なされるであろう本登記における「登記の目的」の記載方法が重要となる。

  • 1号仮登記:「所有権移転登記仮登記」
  • 2号仮登記:「所有権移転請求権仮登記」
  • 始期付き仮登記:「始期付所有権移転仮登記」
  • 条件付き仮登記:「条件付き所有権移転仮登記」

後日の登記が、たとえば「A持分全部移転登記」であれば、
仮登記も「A持分全部移転登記仮登記」ということになる。

(2)例外

A所有不動産について、
(1)所有権一部移転登記(権利者B。持分2分の1の移転。)の登記がされたあとに、
残りの持分2分の1について、
(2)権利者Cとして仮登記を申請する場合にはどうなるのか?

この場合、(1)の登記は暫定的なものにすぎないから、
(誤)「A持分全部移転仮登記」ではなく、
(正)「所有権一部移転仮登記」となる。
あくまで現状の登記名義人はA単独と考える。

【参考:登記研究384号77頁】

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