保佐人の同意と遺産分割と登記

1.保佐人

(1)条文

参照条文

民法(明治二十九年法律第八十九号)

(保佐人の同意を要する行為等)
第十三条 
被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為【日用品の購入その他日常生活に関する行為】については、この限りでない。
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
(・・・)
4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

(2)整理

被保佐人は「相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割」をする場合には、保佐人の同意を得なければならない。

保佐人の同意を得なければいけない行為であるにもかかわらず、保佐人の同意を得ずに被保佐人がした行為は、これを取り消すことができる。

そんなわけで、不動産登記上は、被保佐人が要同意行為をする場合には「同意書」の添付が必要とされる(準禁治産者に関するものであるが登記研究86号40頁)。

2.保佐人の同意書

(1)条文

参照条文

不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)

(添付情報)
第七条 
登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
(・・・)
五 権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる情報
(・・・)
ハ 登記原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、当該第三者が許可し、同意し、又は承諾したことを証する情報
(・・・)

(承諾を証する情報を記載した書面への記名押印等)
第十九条 
第七条第一項第五号ハ若しくは第六号の規定又はその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、その作成者が記名押印しなければならない。
2 前項の書面には、官庁又は公署の作成に係る場合その他法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

参照条文

不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)

(承諾書への記名押印等の特例)
第五十条 
令第十九条第一項の法務省令で定める場合は、同意又は承諾を証する情報を記載した書面の作成者が署名した当該書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合とする。
2 第四十八条第一号から第三号までの規定は、令第十九条第二項の法務省令で定める場合について準用する。この場合において、第四十八条第二号中「申請書」とあるのは「同意又は承諾を証する情報を記載した書面」と、同条第三号中「申請の申請書」とあるのは「同意又は承諾の同意又は承諾を証する情報を記載した書面」と読み替えるものとする。

(申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合)
第四十八条 
令第十六条第二項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。ただし、登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成することが可能である場合に限る。
二 申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
三 裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の申請書に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合
(・・・)

(2)整理

同意書の提供にあたっては、同意書に記名押印し、押印した印鑑に関する証明書を添付しなければいけない。
なお印鑑証明書につき、有効期間の定めはない。

申請情報または代理権限証明情報については、下記のとおり「3カ月以内」という有効期限に関する定めがある。

参照条文

不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)

(申請情報を記載した書面への記名押印等)
第十六条 
申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務省令で定める場合を除き、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない。
2 前項の場合において、申請情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(・・・)を添付しなければならない。
3 前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。
(・・・)

(代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等)
第十八条 
委任による代理人によって登記を申請する場合には、申請人又はその代表者は、法務省令で定める場合を除き、当該代理人の権限を証する情報を記載した書面に記名押印しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。
2 前項の場合において、代理人(復代理人を含む。)の権限を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
3 前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。
(・・・)

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