不動産登記をする際に、登記名義人の方が外国在住の場合、その国名から登記する必要があります。
そして、その国名は、日本国が正式に定める国名による。
正式な国名は、外務省HPで確認できる(昔はどうやって確認していたのだろうか?)。
参考記事(外部リンク)
今回、「カナダ」を「カナダ国」としてしまった。。(補正)
同じようなところでは「アイルランド」「インド」などがある。
先方の憲法上の規定を尊重しているのでしょうか?
参考記事(外部リンク)
「国名」欄を参照
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